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運営規程

 

三ヶ島第1地域包括支援センター運営規程

(指定介護予防支援及び第一号介護予防支援事業)

 

(事業の目的)

第1条 社会福祉法人みなわ会が開設する三ヶ島第1地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)は、この規定により人員、管理運営に関する事項を定め、センターの保健師その他の事業に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正に提供することを目的とする。

 

(事業の運営の方針)

第2条 事業は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。

2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

3 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。

4 事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

5 事業の運営に当たっては、関係市町村、他の地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努める。

 

(センターの名称等)

第3条 事業を行うセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

① 名称   三ヶ島第1地域包括支援センター

② 所在地  所沢市三ヶ島5-551

 

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 センターに勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

① 管理者 1名(担当職員と兼務)

管理者は、センターの担当職員その他従業者の管理、利用の申込に係る調整及び業務の実施状況の把握その他指揮命令等を一元的に行う。なお、管理者は、センター職員と兼務することが出来る。

  • 担当職員

保健師又は看護師 1名以上

主任介護支援専門員又は介護支援専門員 1名以上

社会福祉士 1名以上

担当職員は、事業の提供に当たる。

 

 

(営業日及び営業時間)

第5条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

①  営業日 月曜日から土曜日までとする。

ただし、祝祭日、12月29日から1月3日までを除く。

  • 営業時間 午前9時から午後5時30分までとする。

 

(事業の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額等)

第6条 事業の提供方法及び内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。

  • 提供方法 「所沢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」

(平成26年条例第70号)及び「所沢市第一号介護予防支援事業等の運営及び第一号

介護予防支援事業等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要領」に従って実施

  • 利用者の相談を受ける場所 第3条に規定するセンター内又は利用者の居宅
  • サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定するセンター内、サービス事業所内又は利用者の居宅
  • 担当職員による居宅訪問頻度等

1)提供開始月

2)提供開始月の翌月から起算して3月に1回

3)サービスの評価期間が終了する月

4)利用者の状況に著しい変化があったとき

なお、利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、サービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するように努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施する。

⑤ モニタリングの結果記録  少なくとも1月に1回

 

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、所沢市 三ヶ島第1圏域とする。

 

(苦情処理)

第8条 センターは、自ら提供した事業又は自らが介護予防・生活支援サービス計画に位置付けた第一号事業等に対する利用者及びその家族からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当者を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及びその家族に説明するものとする。

 

(事故発生時の対応)

第9条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

 

(秘密の保持)

第10条 センターは、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護事業者における個人情報の適切な取り扱いに関するガイダンス」を順守し、適切な取り扱いに努めるものとする。

 

2 センターが得た利用者又はその家族の個人情報については、事業の提供以外の目的では原則として利用しないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者又はその家族の同意を求めるものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

第11条 センターは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

  •  虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図る。
  •  虐待の防止のための指針を整備する。
  •  担当職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
  •  前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 センターは、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者をいう。)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市に通報するものとする。

 

(その他運営についての留意事項)

第12条 センターは、担当職員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

① 採用時研修 採用後2カ月以内

② 継続研修 年1回

2 担当職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 担当職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、担当職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 センターは指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。

5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は所沢市、社会福祉法人みなわ会及びセンターの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附 則

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。